1.相談(相対交渉の促進)
消費者からの相談の内容に応じた助言又は情報提供を行います。
相談者の主張の論点整理を手助けした上で、消費者と事業者との話合い(相対交渉)を促進し、課題の解決を図ります。
2.斡旋手続
両当事者から主張、要望等の聞き取りや原因究明を行い、斡旋案を作成します。
両当事者に斡旋案を通知し、紛争の解決を図ります。
受付要件は次のとおりとします。
依頼される方(以下「依頼者」という)が一般消費者であること。
依頼者の氏名及び連絡先が明らかであること。
依頼される案件の対象となる製品がガス石油機器(以下「対象製品」という)であること。
対象製品に係る事業者が特定でき、かつ、現存していること。
依頼される内容が事故に関するものであること。但し、据付工事等のサービスのみに起因する事故を除く。
依頼される案件について、仲介等の依頼を当センター以外の相談機関等にしていないこと。
依頼される案件に関し、その案件に係る当事者のいずれもが訴訟を提起していないこと。
3.裁定手続
当センターは、特定事業者が裁定手続への移行に合意し、かつ、裁定委員会が裁定手続への移行を可とする議決をした場合に限り、斡旋手続から裁定手続への移行を行います。
裁定委員会により、両当事者から主張、要望等の聞き取りや原因究明を行い、裁定書を作成します。
両当事者に裁定書の受諾を勧告し、紛争の解決を図ります。
次のいずれかに該当する場合は斡旋手続を終了します。
依頼者及び特定事業者が斡旋案に合意した時
依頼者又は特定事業者のいずれかが当該斡旋手続に係る案件について訴訟を提起した時
依頼者と特定事業者の間に和解が成立する見込みがないと判断した場合